水道施設管理技士制度のご案内
水道(浄水・管路)施設管理技士(1級・2級)
資格特例認定申請要領

 

ご注意ください

 この申請要領は「国家資格である技術士登録者」の方に対する特例申請のための申請要領です。
 受験による申請の方は「受験申請要領」をご覧ください。

 

1.目   的

 この資格制度は、民間企業及び水道事業体(上水道事業、簡易水道事業、水道用水供給事業の事業体及び専用水道をいう。)の技術者等を対象として水道施設維持管理の技術力を、その実務経験、試験等によって評価、判定のうえ資格として認定し登録するものです。
 この制度のなかで、技術士の国家資格登録者の方については、1級または2級資格の認定・登録の特例が認められています。
 この要領は、この「技術士に対する2級及び1級認定・登録の特例」に基づく申請を行う場合に、必要な事項を定めるものです。
 なお、本資格制度全体については、ホームページ上の「水道施設管理技士資格認定・登録要綱(以下「要綱」という。)」を、また、本特例については「要綱」の第13条をご覧ください。

2.特例認定対象資格

下記の4資格のうち、いずれか1つの資格について特例申請できます。

@水道浄水施設管理技士(1級)
A水道浄水施設管理技士(2級)
B水道管路施設管理技士(1級)
C水道管路施設管理技士(2級)

注1)本特例は「浄水」又は「管路」のいずれか1種類のみに対する特例です。同一種類のなかで次年度以降に2級から1級への特例申請は可能ですが、 他の種類の資格を取得しようとする場合は、試験による方法で取得してください。

注2)資格の種類(浄水又は管路)のいずれか1種類を特例申請し、同時に他の種類の資格を受験申請(併願)することはできます。ただし、併願で受験する場合は、受験する資格の種類(浄水又は管路)に関わる受験申請条件を満たしていることが必要です。

3.特例認定申請条件

 本特例は下記の申請条件の@、A及びBの3つの条件を全て満たす方が、申請のみにより2級又は1級の資格を取得できるものです。

(申請条件)

@技術士法に基づく国家資格である、上下水道部門「上水道及び工業用水道」、又は上下水道部門「水道環境」の技術士資格を有し、かつ文部科学省にその登録をしていること。

A学歴、水道実務経験等が下記の換算ポイントの合計に達していること。
           2級    30ポイント
           1級    40ポイント

注)「換算ポイントの合計」の考え方は「要綱」の第7条を、特例認定に係る「換算ポイントの合計」については第13条をご覧ください。

B申請する資格に関わる「水道事業体での現場実務経験(以下「現場実務経験」という。)」を一定以上有すること。

注)「現場実務経験」の考え方は「要綱」第9条をご覧ください。

4.申請方法

 水道施設管理技士認定センターホームページ上の「水道(浄水・管路)施設管理技士(1級・2級)資格特例認定申請入力要領(以下「入力要領」という。)」に従い、「申請画面」からご申請ください。

5.申請事項

(1)基本情報
  申請者の氏名、生年月日、住所等の「申請者情報」と、勤務先、所属部署、住所等の「勤務先情報」を入力してください。

(2)ポイント情報
  ポイント情報は申請者の有している「@学歴及び専攻」、「A水道実務経験」、「B有用な国家資格等」及び「C講習等」を下記により入力していただき、それぞれに付与されているポイントの合計が、特例申請の条件となる「換算ポイントの合計」に達していることを確認するものです。
 なお、これらのポイント情報の入力内容は令和6年10月末日までのものを有効とします。

@学歴及び専攻
学歴及び専攻について「入力要領」に従って入力してください。

A水道実務経験
@.水道実務経験は、申請する資格の種類(浄水又は管路)に関わる実務経験のみを入力してください。
A.水道実務経験は、時系列順に入力してください。
B.1期間には複数業務の入力はできません。その期間の主たる業務を選択してください。また、来年度以降に他の種類(浄水又は管路)の資格を取得しようとする場合には、今回入力した期間と業務の重複使用はできません。
C.水道実務経験のポイントは、1年につき1ポイントとして計算し、20ポイント(20年)が限度となります。

B有用な国家資格等
@.「要綱」に定められた国家資格等を取得している方は、資格の有無を入力してください。
注)「有用な国家資格等」の考え方については「要綱」別表をご覧ください。
A.入力した資格については取得していることを証明する書類の提出が必要となります。

C講習等
@.「要綱」に定められた講習修了等の有無を入力してください。
A.講習等は2000年度(平成12年度)以降のものに限定します。
B.同一の講習等を複数回修了又は発表している場合は、年度を複数入力できます。
C.入力した講習等については、受講を修了(又は研究を発表)したことを証明していただく場合があります。

(3)現場実務経験

 「3.特例認定申請条件」の「現場実務経験」の有無については、「(2)A水道実務経験」の入力情報に基づき水道施設管理技士認定センターが判定します。

6.申請事項の証明

(1)「学歴及び専攻」及び「水道実務経験」の証明

@入力申請した「学歴及び専攻」及び「水道実務経験」については、申請者の所属する企業代表者又は水道事業体責任者(以下「企業代表者」という。)による「申請書記載事項証明書」の提出が必要です。
現所属と異なる企業(水道事業体を含む。)における水道実務経験等については、現所属の企業代表者による証明を認めます。

A「申請書記載事項証明書(以下「記載事項証明書」という。)」の様式は、入力完了後、画面上に表示しますので、これを印刷して使用してください。

(2)「有用な国家資格等」の証明
 入力申請した「有用な国家資格等」については、資格保有を証明する書類を提出してください。

(3)「講習等」の証明
 「講習等」については、申請者の受講修了等が当該「講習等」の主催者側で確認できない場合、申請者に受講修了等の事実を証明していただく必要があります。
 特に、日本水道協会以外の主催団体で受講した「講習等」については、修了証等の書類を必ず提出してください。

(4)証明書類の提出方法

@上記(1)、(2)及び(3)の証明書類は、ホームページからの入力申請の後、必ず下記「書類提出期間」内に「水道施設管理技士認定センター」宛に郵送してください。

(送付書類等)

@.申請書記載事項証明書
・入力画面から出力したもの、顔写真データ添付済み
・添付する顔写真含めてモノクロ印刷可
 (データはフルカラーでお願いいたします)
注)申請書記載事項証明書に添付する顔写真(電子データ)について

・申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの、上半身脱帽、背景無地
・データのサイズは、運転免許証サイズ(縦:3.0cm、横:2.4cm)を推奨
・申請時6ヶ月以内撮影のもの
・ファイルはJPEG形式
・スマートフォン等の写真は縦横比等が正しく表示されない可能性がありますので、ご遠慮願います

A.「有用な国家資格等」「講習等」を証明する書類

B.申請手数料の納付を確認できる証票(振込明細書等のコピー)

A「提出期間」内に上記書類の提出がない場合は、申請がなかったものとして取り扱います。

B宛先

 〒102-0074 東京都千代田区九段南4−8−9 
 公益社団法人 日本水道協会
 研修国際部研修課内 水道施設管理技士認定センター

7.申請期間及び書類提出期間

(1)入力申請期間
令和6年10月1日〜令和6年10月31日

(2)証明書類提出期間
令和6年10月1日〜令和6年11月11日(消印有効)

8.申請手数料の納入

(1)申請手数料 15,000円(消費税込み)
※申請手数料の振込みを確認できるもの(銀行等の振込明細書、振込金受取書等のコピー) を「申請書記載事項証明書」に同封し、水道施設管理技士認定センター宛に送付してください。
※企業等で複数の申請者の申請手数料を一括して振込んだ場合には、振込明細書等を複数コピーし各個人ごとに送付してください。

(2)振込口座

  三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店 
      普通預金 0871023
           シャ)ニホンスイドウキョウカイ
      口座名義 公益社団法人 日本水道協会
      〒102-0074 東京都千代田区九段南4−8−9

(3)企業等で複数の申請者の手数料の振込みを行った場合、又は申請者以外の方が申請手数料の振込みを行った場合、振込担当者の方は下記により振込み内容をメール(kenshu@jwwa.or.jp)でお知らせください。

(振込担当者からお知らせいただく内容)
@企業名 A振込年月日 B振込金額 C振込担当者名 D振込担当者連絡先住所及び電話番号 E振込人名義 F振込みを行った銀行名・支店名 G特例認定申請者名 

(4)申請手数料の振込みが確認できない場合は、申請がなかったものとして取り扱います。

(5)申請後の手数料は、いかなる場合でも返金しません。

9.申請内容審査

(1)入力された申請内容及び送付された「証明書類」に基づき申請内容の審査を行い、その結果を令和6年12月中旬頃に本人宛に通知します。

(2)審査にあたっては、内容の確認のため本人に書類の提出を求めたり、問い合わせを行うことがありますので予めご承知ください。

 なお、上記問合せに利用するため、申請書にご入力いただく電話番号及びメールアドレスは、必ず日中連絡のつく電話番号及びメールアドレスをご入力ください(別途担当者の電話番号及びメールアドレスをご入力いただく場合も同様)。

10.資格登録証の交付

 申請内容の審査の結果、資格の特例認定条件を満たしていると認められた方には、1級又は2級の「水道(浄水又は管路)施設管理技士登録証(以下「資格登録証」という。)を交付します。
 なお、資格登録証は令和7年3月下旬に本人宛郵送します。

11.その他留意事項

(1)申請後の特例申請内容の変更
 特例申請を行った後に申請内容を変更する場合は、印刷した申請書記載事項証明書の訂正部分を朱書き訂正の上、水道施設管理技士認定センター宛にメール(kenshu@jwwa.or.jp)で届け出てください。
 なお、申請書記載事項証明書提出(水道施設管理技士認定センターへの郵送)前の場合には、朱書き訂正した申請書記載事項証明書を提出してください。

(2)虚偽の申請
 資格登録証交付後に虚偽の申請が判明した場合、当該申請による認定を取り消すとともに、以後2年間は申請を受理することができませんので十分ご注意ください。

(3)登録事項の変更
 登録後に住所、氏名、勤務先(転職の場合のみ)に変更が生じた場合は速やかにメール(kenshu@jwwa.or.jp)にて届け出てください。

(4)登録者の公開
 資格登録後に、登録者の氏名、所属等をホームページ等で公開することがありますので予めご了承ください。

(5)資格登録証の紛失等
  資格登録後に資格登録証を紛失又は毀損し、再発行が必要な場合は、再発行手数料(1,000円(消費税込み))を以下の様式「再発行申請書」に記載の口座に振込みの上、「再発行申請書」を水道施設管理技士認定センターまでメール(kenshu@jwwa.or.jp)にてご送付ください。

水道施設管理技士 登録証再発行申請書

(6)登録の有効期間

@本資格登録の有効期間は4年間です。有効期限到来時には登録更新の手続きが必要となりますが、登録更新手続き等については更新対象年度の10月上旬に発送する「登録更新のご案内ハガキ」にて本人にお知らせします。

A更新手続きを行わなかった場合は、資格は失効となりますのでご注意ください。

12.問い合わせ先

  〒102-0074 東京都千代田区九段南4−8−9
        公益社団法人 日本水道協会 水道施設管理技士認定センター
            (研修国際部研修課内)

電 話 (03)3264−2462
E-mail kenshu@jwwa.or.jp

 受付時間 平日9:00〜12:00 , 13:00〜17:00